車庫証明を自分でやれば1万円前後の節約に!

車のガレージ(車庫)

新車・中古車を買う際や個人売買で車を譲り受けた場合は、車庫証明を自分で取得することで販売店・名義変更代行業者を利用する際の手数料を1万円ほど節約できます。
初めて車庫証明を自分で取得する素人でも、書類作成時間30分前後+管轄の警察署へ2回足を運ぶだけで簡単に取得できますよ!
元車業界人が車庫証明を取得する手順とポイントを徹底解説いたします。

車庫証明に必要な書類

共通の必須書類

自動車保管場所証明申請書(2枚)
保管場所標章交付申請書(2枚)
保管場所の所在図・配置図

自宅や親族名義の敷地内を車庫にする場合

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

月極や集合住宅の駐車場の車庫にする場合

保管場所使用承諾証明書

上記が車庫証明に必要な書類です。
基本的に共通の必須書類3点+自認書or承諾書の合計4点が必要になります。
各書類は警察署で受け取ることができるほか、警察庁のホームページからダウンロードできます。
記載例の紹介もありますので、警察庁ホームページを参考に必要書類と記入事項の内容をご確認ください。

申請書は4枚綴りタイプが便利

自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は各2枚の合計4枚が必要です。
それぞれを警察庁ホームページからダウンロードして用意することもできますが、警察署で用意している4枚綴りの申請書を活用すれば必要事項を1回書くのみの作業で済みます。

販売店から車を購入した場合は、販売店のスタッフへ声をかけてみてください。
車関係者は常時大量の車庫証明申請書をストックしていますので、4枚綴りの申請書を分けてくれますよ。

また、申請書は必要事項さえ理解しておけば、警察署へ足を運んで現地で書くこともできます。
少ない手間で車庫証明の手続きをしたい場合は、4枚綴りの申請書を活用すると便利なことを覚えておきましょう。

申請書を記載するポイント

車庫証明申請書のサンプル

申請書を記載する際のポイントをまとめました。
誤りは警察署の窓口で指摘してもらえますが、問題があると書き直しや4枚綴りの全てに訂正印を押さないといけません。
警察庁の用意した記載例で分かりにくい部分を深く掘り下げて解説いたします。

使用する印

車の登録書類で使う委任状は実印+印鑑証明が必要になりますが、車庫証明の書類は認印でOKです。
自分で申請する際は事前に書類を用意している場合でも認印を持っておいてください。
朱肉を押さないシャチハタタイプの印鑑はNGです。

車名=メーカー

車名は車種名だと勘違いされる方がいますが、車検証に記載される車名はメーカー名です。

型式を確認

型式は購入する車の型式を正しく記載してください。
車種によってはグレードごとに型式の異なるケースがあります。
新車の場合は、購入する車関連の情報を販売店に確認しておくと良いでしょう。
中古車購入時は、新しく買う車の車検証もしくは登録関係書類のコピーを受け取っておくと確実です。

申請時は車体番号不要

新車購入の場合、車庫証明を申請する際は車体番号が確定していない場合があります。
車庫証明の車体番号は受領する際に記載すれば問題ありませんので、分からない場合は未記載のまま申請でも問題ありません。
車体番号を記載しない場合でも、前半の型式までの確定している部分は記載しておくのがルールです。

たとえば型式が「TA-ZZE112」で車体番号の出ていない場合は、車体番号に「ZZE112-」とハイフンの前の型式部分までを記載しておきます。

車庫証明は申請から3~4営業日後に交付されますので、交付で受け取りに行く際は車体番号を確認し、受け取り時に窓口で車体番号部分の記載をすればOKです。
車庫証明の受け取り期限は警察署によって対応が異なりますが、一般的に申請もしくは交付可能日から1ヶ月以内に受け取りにいかないといけません。

大きさの記載は正確に

車庫証明でもっとも重要なのが自動車の大きさです。
車庫証明は申請した保管場所で新しく取得する自動車を正しく保管できるかを確認するもので、必ず車検証に記載される大きさと同一になっていないといけません。
大体の寸法で記載するのはNG。車種によってはグレードによって大きさが変わりますので、販売店のスタッフから必ず正確な大きさを事前に確認しておいてください。
中古車の場合は車検証のコピーを用意して、車検証の記載通りに大きさを書くと良いでしょう。

日付は記入しない

車庫証明の日付は申請する日を記載するルールですが、書類の不備などでその日に申請を受理されないケースがあります。
書類不備や警察署へ足を運ぶ日程変更があった場合、申請書に日付を記載しておくと問題が生じます。
車庫証明の申請書は日付を未記入で窓口に提出し、不備がないことを確認してから記入すれば問題ありません。

印紙について

車庫証明の印紙代は2,600~2,750円(軽は500~550円)で、都道府県によってルールが変わります。
印紙は警察署内もしくは警察署に隣接している安全運転協会で購入します。
購入時は「2,600円分の印紙をください」などと伝えるのではなく、「車庫証明の印紙をください」と伝えておくと無難です。
軽自動車の場合は必ず「軽の車庫証明」と伝えてください。印紙は3枚に分かれた内容で購入します。

印紙を貼る場所は4枚綴りの申請書の場合で4枚目に500~550円の印紙を貼り、残りの2,100~2,200円分の印紙を2枚目に貼ります。
不安があれば安全運転協会や車庫証明申請窓口のスタッフに確認してから貼り付けすると良いでしょう。

代替車両は停まっている車の情報

車庫証明を申請すると、担当の警察官が現地へ足を運んで状況を確認しに来ます。
その際に車庫へ停まっている車の情報を代替車両の項目に記載してください。
代替で納車日まで売却・処分を予定している車に乗り続ける場合は代替車両の車種とナンバーを書けばOK。販売店等から代車を用意してもらっている場合は代車の情報を記載します。
基本的に申請した日の1~3営業日後に警察が現地を確認しに来ますので、その際に停まっている可能性がある車両の情報を書くことを覚えておきましょう。

所在図・配置図を書くポイント

車庫証明の車庫配置図のサンプル

警察の用意するフォーマットは所在図と配置図がセットになっていて、所在図は自宅と保管場所の立地を警察へ説明するもの。配置図は車庫の敷地内で車を置く場所を説明するものです。
所在図については、プリンターを用意できる環境があればインターネットから近隣の地図情報をプリントアウトすると便利です。

警察の用意した記載例を参考に、最寄り駅やバス停、近隣施設など目印になる場所から自宅と保管場所が入る地図をプリントアウトしましょう。
自宅の車庫を使う場合は、地図上の自宅に○をつけて「自宅兼申請車両保管場所」と記載します。
プリントアウトした地図を使う場合、警察の用意した所在図・配置図には所在図の欄に「別紙」と記載してください。

配置図は、敷地内で申請車両を停める場所を知らせるとともに、停車できるスペースがあることを告知しないといけません。
必ず申請書へ記載する自動車の大きさ以上の寸法を書くようにしてください。乗用車であれば横2m×縦5mと記載しておけば基本的にOKです。

高級車などの大型乗用車は全長5mを超える事例もありますので、余裕を持って縦5.5~6.0mと記載しておきましょう。
敷地内の情報だけではなく、必ず接道(隣接する道路)も記載して、おおよその幅を書くようにしてください。

車がすれ違いできる細い道路は5mほどの道路幅で、道路幅は狭すぎる記載をしなければ大体の内容でOKです。
警察の用意した記載例では出入り口の長さも記載されていますが、よほど狭い出入り口を除いて出入り口の寸法は記載しなくても問題ありません。
販売店などは定規を活用して、ある程度は綺麗で分かりやすく配置図を手書きで作成しています。

配置図は手書きで記載するものですので、保管場所の環境さえ把握していれば申請時に警察署の窓口で修正することが可能です。
不安がある場合はスマホで保管場所(車庫)の写真を撮っておいて、警察署の窓口スタッフに配置図の記載方法を相談してみると良いでしょう。

自認書・承諾書について

申請者本人もしくは親族の土地に車を停める場合は自認書で対処します。
土地の所有者が自筆で記載・捺印するのがルールですが、親子などの親族であれば警察署で代筆してもお咎めなしになるケースが多いです。

認印さえあれば、警察署の窓口で作成することもできますよ。
親族の場合、「申請者○○は私の長男です」など申請書との続柄記載を求められるケースがあります。なお、車庫証明の自認書では戸籍謄本などで親族関係を証明する必要はありません。

承諾書は月極駐車場や集合住宅の駐車場など、第三者の土地を車庫にする場合に必要です。
販売店で車庫証明の申請代行を依頼する場合でも、承諾書のみは車の購入者(お客)が自分で発行元へ掛け合って用意する流れになります。

月極駐車場の場合は管理している不動産会社。
集合住宅は管理人か管理組合、管理会社に相談してください。
承諾書はその場で発行してくれることもあれば、郵送等の手続きで最大1週間前後待たされる場合があります。
承諾書が必要な状況では、早い段階から承諾書の発行方法と必要期間を確認しておくと良いでしょう。

なお、自認書と承諾書については、記入した日付を書くルールです。
3ヶ月以上前など極端に古い日付は問題ありますが、すぐに申請できる場合は日付記入済みの自認書・承諾書で問題ありません。

無料代行の交渉も効果的

ここまで車庫証明を自分で申請する手順とポイントを解説してきました。
書類の作成自体は素人でも30分以内で完了しますが、警察署の窓口へ申請と交付で2回足を運ばないといけません。
車庫証明の窓口は平日の日中しか行っていませんし、家から警察署までの移動時間によっては1万円程度で代行してもらった方が良いと思う方もいるでしょう。

自分で申請しようと思っている方や1万円前後の代行手数料は費用に見合う価値があると思っている方でも、販売店から新車・中古車を買う場合は車庫証明の無料代行を交渉してみてください。
販売店の営業スタッフは頻繁に警察署へ足を運んでいるので、会社には通さずに個人的なサービスとして無料代行してもらえるケースが多いですよ。

印紙代(2,600~2,750円)の実費を担当スタッフへ現金で渡す必要がありますが、販売店のスタッフは確実な仕事をしてくれます。
まずは販売店のスタッフに無料代行の交渉をしてみて、断られたら自分自身で車庫証明の手続きをするのが車をお得に購入・代替する方法です。

自分で手続きする場合でも、販売店のスタッフに書類の書き方等を相談してみてください。
車庫証明で不備が生じると、購入した車の登録日に影響が出てしまいます。
販売店のスタッフは代行手数料を得られない場合でも問題なく登録を進められるように丁寧な対応をしてくれますよ!